エビデンサーの平塚俊樹さん

 先日、エビデンサーの平塚俊樹さんに偶然お会いする機会がありました。

平塚さんは、以前に “LAW(ロウ)より証拠” という本を出版されています。

その本を読んだときは興奮して、自分もこんな本を書きたいと皆に話ししたものでした。

そんな平塚さんに予期せずお会いしたときは、憧れの人に会った感動で十分お話できないほどでした。

平塚さんのお仕事“エビデンサー”を知っていますか?

日本では「証拠調査士」と訳されることが多く、呼び方は国によって異なりますが、世界160カ国で活躍するメジャーな職業です。

エビデンサーは、一言でいえば、トラブル予防・対応のコンサルティングをおこなう職業です。

もっと詳しく言えば「泣き寝入りしている人を救う」ことが仕事です。

トラブルや犯罪被害に遭った依頼者のために、弁護士や警察官、裁判官を味方につけるコツを伝授し、各分野の専門家と組んで、問題解決へと導くのです。

但し、証拠を集めて闘うのは依頼者本人です。

依頼者の望む方向に導く手助けをするのがエビデンサーです。

最近では、“おひとりさまの防犯術―女子必携 これ一冊で泣き寝入りナシ!” という本も出版されました。

読ませて頂きましたが、一人暮らしの女性、娘さんを持った親御さんには一読される事をお薦めします。

尚、今後は、当グループの得意とする“専門医が教えるちょっと得するお金の話”の知識も動員して、「泣き寝入りしている人を救う」ことが出来ればと、平塚さんと話が盛り上がっています。

講演エージェント “システムブレイン”

先日、いとう伸先生の紹介で大阪へ講演エージェント“システムブレイン”さんを訪ねました。

法人の現場では、“うつ”の関心が高いようです。

しかし、これからの高齢化社会における、認知症の知識の普及の重要性もご理解いただけたようです。

私は講演で「認知症の基本的な知識」、「認知症の早期発見の重要性」、「認知症の10%が治療可能」、「成年後見人の理解」等、皆さんにお伝えする事がたくさんあります。

結果として、多くの方々が幸せな最期を迎えることできればと考えています。

特に、知っているという事は、とても重要な事です。

講演で良くお話しすることですが、認知症は進行すると、高率で“被害妄想”が出現します。

その知識がなく、突然「あんた、あたしのお金盗ったでしょう?」と言われた介護者のショックは計り知れません。

逆に、いつか言われる可能性があると知っていると、ショックどころか“笑い”に変えることさえ出来ます。

特に、被害妄想がもっとも介護している“介護職の勲章”と知っていれば特にです。

このためにも、出来るだけ機会があれば、自分の天命として認知症の講演を行って生きたいと思います。

講演依頼は直接お問い合わせていただいても対応させて頂きます。

講演家“いとう伸”先生

私は、6年前より講演活動を行っています。

当初、90分しゃべる事も大変であったものです。

最近では、6時間の講演も経験し何事も挑戦だと感じています。

しかし、講演といってもあくまで自己流でした。

そこで、平成21年9月講演家として有名ないとう伸先生に講演指導を受けました。

2時間の個人レッスンを2回ほど受けました。

いとう先生の情熱は素晴らしく、自分の以前の講演DVDを詳細に見て頂いてから指導を受けました。

いとう先生がアドバイスの際に認知症の話をされると、自分が同じ内容をしゃべるより数段説得力がありました。

我々、専門職は、専門用語で話しがちです。

その結果、我々のアウトプットが適切に聴衆にインプットされない現象が生じます。

したがって、適切に皆さんに理解できるインプットに変換する意識が必要ではないでしょうか?

医師・看護婦・介護職が日々の現場でも気をつけるものと考えます。

成年後見人の鑑定および起点に専門医が重要です

成年後見人の講演・シンポジウムを見ていると、弁護士等の法律関係の方が中心になっていることが多いようです。

しかし考えてみて下さい。

最終の鑑定は、専門医が行います。

やはり医師が主導すべきではないでしょうか?

現在の法律では、契約等を行う場合、意思能力の有無が重要となります。

意思能力は

「各人が最低限、行為の結果を弁識するに足るだけの精神能力。だいたい7~10歳程度の精神能力」

を有することが要求されます。

これ以下だと、意思無能力と判断されます。

実はここで以前紹介した認知症の側頭葉機能を評価する質問形式のMMSEが有効です。

以下に表を示します。

 

MMSE 重症度 精神能力 対応
15-23点 中等度 5-7歳 補助もしくは保佐
14点以下 高度 4歳以下 成年後見

 

つまり、MMSEが23点以下であれば、契約自体が無効となる可能性が高くなります。

同時に、成年後見人の必要性も高くなります。

一般には14点以下で後見人、15から23点で保佐もしくは補助を検討すべきです。

やはり、認知症のレベルを示す評価が重要であり、すべての起点になるようです。

成年後見人が認定されるのか否か、疑問をもたれれば、土岐内科クリニックの受診をお薦めします。

成年後見人を考えたとき、受診する科は?

成年後見人はどのような場合に行うのでしょうか?

金融商品の購入や解約、不動産購入、相続が主なものです。

金融商品の購入は70才以上の場合当日には購入できないものもあります(リスクが高い商品など)。

70歳以上で健常な高齢者にとっては、不便なのですが、金融機関としてもこれぐらいの対応策は必要と思われます。

金融商品の解約の場合、地方の信用金庫や農協では、家族でも認められることが多いようです。

しかし、厳密には、家族でも本人以外の解約は認められません。

そのため、都市銀行等では、金融機関の依頼で成年後見人をつける場合もあります。

相続の際も注意が必要です。

相続の際に書類を作成しようとして、サインも出来ない事から認知症が見つかったケースも数例経験しています。

このように当院では月に5例程度の頻度で申請しています。

ちなみに主治医が成年後見人について知識不足のことも多いようです。

その場合精神科、神経内科の受診が必要です。

良く間違われることですが、脳神経外科は、認知症の専門ではありません。

岐阜県多治見市の家庭裁判所の書類にも主治医の科を選ぶ欄に脳神経外科が項目にあり、神経内科が項目にありません。

成年後見人を扱う家庭裁判所ですらこの有様です。

これからも、改善を求めていきたいと思います。