専門医が教える、ちょっと得するお金の話 老齢年金③ 

ここで、夫婦が長生きした場合の老齢年金についてお話します。

まず、我々、医療・介護の専門家として、介護が必要になった場合の必要額があります。

もし、在宅生活を中心にされるのであれば、月額5-6万もあれば十分対応できます。

しかし、施設への入所を希望される場合は、最低月額10万円、出来れば15万は必要となります。

年金で足りない部分は、貯金を取り崩すか、子供さんたちで不足分を補う事になります。

そうすると、国民年金の場合、満額の40年納めたとしても年額794千円、つまり月額7万弱ですから、在宅生活であれば問題ないのですが施設入所となるとかなりの不足額になるのです。

 一方、厚生年金であれば、仮に月額標準報酬が30万でも、年額で約1,574千円つまり月額12-13万は確保されます。読者の方で、厚生年金の方は安心されたと思います。

しかし、注意してください。仮に奥様が、専業主婦の場合、国民年金となります。

つまり夫婦長生きした場合、例えば月額標準報酬が30万と国民年金であれば、合算して約2,368千円となります。

夫婦長生きして、施設入所となると、かなり厳しい額となります。

その場合、ご主人に少しご遠慮いただいて、先に逝っていただき、奥様に遺族年金を残して差し上げる必要があります(笑い)

専門医が教える、ちょっと得するお金の話 老齢年金②

  厚生年金 厚生年金 基礎年金(国民年金) 基礎年金(国民年金)
加入期間 40年 40年 40年 25年
(平均標準報酬月額) 30万 60万    
サラリーマン・公務員 1,574千円(年) 2,354千円(年)    
自営業・専業主婦     794千円(年) 397千円(年)
掛金 40740/月 80122/月 13580/月 13580/月

先回お示しした表を使って、掛金に対する支給額で考えて見ましょう。

国民年金の負担額は、月額13580円です。

一方月額標準報酬30万の年金の掛金は40,740円と、国民年金の約3倍の掛金となります。

しかし、支給額は、国民年金の794千円に対して1574千円と、国民年金の2倍にも満たないのです。

おなじく、月額標準報酬60万の年金の掛金は80122円と、国民年金の約6倍の掛金となります。

しかし、支給額は、国民年金の794千円に対して2354千円と、国民年金の3倍にも満たないのです。

自営業の人達が、「サラリーマンに比べて、我々は年金が少ない」と良く嘆かれていますが、実は、払っていた額が少なかったのです。

しかも、払った額に対する給付額は最も有利なのです。

但し、公的な老齢年金だけでは、少し老後の生活に不安の残る額だと思います。

専門医が教える、ちょっと得するお金の話 老齢年金①

わが国には、所得保障として公的年金制度、生活保護制度、社会手当の3つがあります。

今週は、そのうちの公的年金制度についてお話をします。

公的年金制度には、「年を取って働けなくなった際の老齢年金」「障害が残って働けない際の障害年金」「自分が亡くなった際の遺族年金」の三つの給付があります。

今回は、老齢年金についてお話しします。

一般的に年金というと、これを思いうかばれる方が多いと思われます。

退職後の老齢というリスクに対して社会全体で分担する制度です。

月々掛金を払い、何年加入したかで支給額が決められます。

サラリーマンの場合は、掛金は平均標準報酬月額に応じて決定され、雇用主と本人で折半して負担します。

一方、国民年金は、一定額です。掛金は、平成29年まで毎年280円ずつ上がっていきます。

平成29年には、16900円となります。

ちなみに、掛金、加入期間、支給額の一例を挙げおきます。

  厚生年金 厚生年金 基礎年金(国民年金) 基礎年金(国民年金)
加入期間 40年 40年 40年 25年
(平均標準報酬月額) 30万 60万    
サラリーマン・公務員 1,574千円(年) 2,354千円(年)    
自営業・専業主婦     794千円(年) 397千円(年)
掛金 40740/月 80122/月 13580/月 13580/月

実際はこんなに単純ではないのですが、一つの目安と考えてください。

しかし月額標準報酬30万(月々の掛金は40740円)を40年加入すると年金額は1,574千円/年です。

月額標準報酬60万(月々の掛金は80,122円)を40年加入すると年金額は2,354千円/年です。

皆さん、どのようにお感じですか?これだけで、生活ができますか?

思いの他、少ないと感じられた方が多いのではないでしょうか?

特に、国民年金で、掛金13580円を40年加入すると年金額はわずか794千円/年です。

専門医が教える、ちょっと得するお金の話③

今回は高額療養費についてお話します。

高額療養費とは、1ヶ月の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、超えた額が、高額療養費として後から払い戻される制度です。

所得により異なりますが、高所得でない限り (10割相当医療費-267,000円)×1%+80,100円以上かかった医療費は返ってくる可能性が大です。

但し、注意が必要です。

同月内同一医療機関が原則のため、月をまたがった場合(月末から月初に入院した場合など)や、医療機関をまたがった場合は、高額な療養費を負担していても合算されないため自己負担限度額を超えずに支給を受けられない場合があります。

いずれにせよ、医療費として一定額以上はそんなにかからないわけですから、テレビでコマーシャルをしているほど、民間の医療保険が必要なのかと疑問を持ちます。

さらに、最近では、病院も入院期間の短縮傾向が強く見られます。

公的病院の場合、よほどの事情ない限り最高でも90日の入院が限度です。

ますます、入院もできないのに、民間の医療保険が必要なのかと感じてしまいます。

それならば、先回ご紹介した、所得保障保険がお薦めです。

これは病気やけがで就業不能となったときの損失を補償する保険です。

病気やけがで就業不能の時、保険金を月額が支払われます。

入院の有無は関係ありません。

テレビで宣伝している医療保険よりは、退院後の療養生活もカバーされる点優れていると思われます。

医師の立場からしても、有用性が高いと思われます。

もちろん私も入っていますし、講演後に自営の方が加入を検討されることが多い保険です。

専門医が教える、ちょっと得するお金の話②

今回は、病気や怪我の際の政府管掌・組合保険の傷病手当についてお話します。

政府管掌・組合保険の場合、病気や負傷の為に働く事ができず、その間賃金の支給を受けることができない場合に、標準報酬月額の2/3が支給されます。

申請時には医師には「労務不能」の証明を書いてもらう必要があります。

これは会社から教えられるケースが多く、診断書も比較的簡易です。

この間会社は、給与を払わないで済むわけですから当然といえば当然です。

これは欠勤4日目から最長1年6ヶ月までの間、支給されますので、家族としては急に生活に困る心配はありません。

しかし逆に政府管掌・組合保険以外の方、つまり国民健康保険の方はこのような救済はありません。

国民健康保険加入者には自営の方が多いわけです。

病気や怪我で働けなくなれば、すぐに収入減になり、翌日からの生活にも困ることもありえます。

したがって所得保障や民間の医療保険等で補っておく必要があります。

逆に政府管掌・組合保険の方は、傷病手当の存在を理解しあまり過剰な保険等に入る必要はないと思われます。

いずれにせよ、政府管掌・組合保険は極めて恵まれています。

個人事業を営まれている方が、事業が軌道にのると法人になることが選択肢になります。

その際、傷病手当の存在も、法人になるメリットのひとつと思われます。