『金融業界で知っておくべき認知症の基礎知識・・あなたがもしも契約能力を失ったら?』

平成23年11月9日(水)三菱東京UFJ銀行名古屋営業部で
『金融業界で知っておくべき認知症の基礎知識・・あなたがもしも契約能力を失ったら?』で社員さん向けに講演をさせて頂きました。

現在、超高齢化社会の中、資産を持った高齢者が認知症になった際の問題が生じています。
岐阜県土岐市のような、のどかな街でも訪問販売、リフォーム、新聞の押し売り、銀行の認知症患者さんへの貸付など多くのケースがあります。お布施と称して、何百万も使ってしまった高齢者さんも見えます。
このような被害を未然に防ぐために、成年後見人制度が有効ですが、裁判所に対する鑑定書をかける医師が少ないなど医療側の問題もあります。(もちろん、当土岐内科クリニックでは対応可能です)
また、会社の後継者が後見人になろうとしたところ、親が会社に個人貸付をしていたため、“利益相反” で否認されることもあります。個人貸付は、相続の際も、返してもらえないが課税対象になります。
成年後見の面からも、計画的に返済してもらう必要がありそうです。
しかしせっかく後見人が選任されても『成年後見人着服、18億円・・H23.10.21中日新聞記事 』

といった問題も生じています。昨年度10か月間で、総額18億3千万円、計182件が後見人に着服されていたようです。
それによる後見人解任も51件から286件に増加しているようでした。
これは現状、家庭裁判所の許可なく、後見人が高齢者の預貯金を引き出せることに起因しているようです。
今後は、大きな財産を信託銀行が預かり、家裁の了承のもと引き出す後見制度支援信託の創設が決定しております。
つまり現状では、法律が後手に回っているため各企業独自で対策を取っているようです。
例えば70歳以上の方は、銀行の窓口で投資信託を購入しようとしても、当日には購入できないことを知っていましたか?
どれだけ元気で、頭脳明晰で、投資経験があっても70歳以上という理由で、いったん帰宅してご家族と相談してから、
再度契約に来るというスタイルになっています。
また、これは私の両親の話ですが、地デジの工事に来て、工事契約をする際に両親とも70歳以上であったため契約が出来なかったのです。
偶然、自分が実家を訪ねていたため、代わりにサインをしたものの、子供さんが遠方におられればどうするのか?と疑問がわきました。
以上のように、身内で高齢者だけで生活をしている方が見える場合は、ご注意されることをお勧めします。
当グループでは、成年後見人についても積極的に取り組んでいますのでご相談ください。
貴重な講演の機会を頂いた三菱東京UFJ銀行名古屋営業部の方々に感謝です。

成年後見人の鑑定および起点に専門医が重要です

成年後見人の講演・シンポジウムを見ていると、弁護士等の法律関係の方が中心になっていることが多いようです。

しかし考えてみて下さい。

最終の鑑定は、専門医が行います。

やはり医師が主導すべきではないでしょうか?

現在の法律では、契約等を行う場合、意思能力の有無が重要となります。

意思能力は

「各人が最低限、行為の結果を弁識するに足るだけの精神能力。だいたい7~10歳程度の精神能力」

を有することが要求されます。

これ以下だと、意思無能力と判断されます。

実はここで以前紹介した認知症の側頭葉機能を評価する質問形式のMMSEが有効です。

以下に表を示します。

 

MMSE 重症度 精神能力 対応
15-23点 中等度 5-7歳 補助もしくは保佐
14点以下 高度 4歳以下 成年後見

 

つまり、MMSEが23点以下であれば、契約自体が無効となる可能性が高くなります。

同時に、成年後見人の必要性も高くなります。

一般には14点以下で後見人、15から23点で保佐もしくは補助を検討すべきです。

やはり、認知症のレベルを示す評価が重要であり、すべての起点になるようです。

成年後見人が認定されるのか否か、疑問をもたれれば、土岐内科クリニックの受診をお薦めします。

成年後見人を考えたとき、受診する科は?

成年後見人はどのような場合に行うのでしょうか?

金融商品の購入や解約、不動産購入、相続が主なものです。

金融商品の購入は70才以上の場合当日には購入できないものもあります(リスクが高い商品など)。

70歳以上で健常な高齢者にとっては、不便なのですが、金融機関としてもこれぐらいの対応策は必要と思われます。

金融商品の解約の場合、地方の信用金庫や農協では、家族でも認められることが多いようです。

しかし、厳密には、家族でも本人以外の解約は認められません。

そのため、都市銀行等では、金融機関の依頼で成年後見人をつける場合もあります。

相続の際も注意が必要です。

相続の際に書類を作成しようとして、サインも出来ない事から認知症が見つかったケースも数例経験しています。

このように当院では月に5例程度の頻度で申請しています。

ちなみに主治医が成年後見人について知識不足のことも多いようです。

その場合精神科、神経内科の受診が必要です。

良く間違われることですが、脳神経外科は、認知症の専門ではありません。

岐阜県多治見市の家庭裁判所の書類にも主治医の科を選ぶ欄に脳神経外科が項目にあり、神経内科が項目にありません。

成年後見人を扱う家庭裁判所ですらこの有様です。

これからも、改善を求めていきたいと思います。

騙される前に成年後見人を

成年後見人は何のためにつけるのでしょうか?

認知症の患者さんの場合、日常のコミュニケーションが取れても、複雑な契約では判断力が低下しているケースが少なくありません。

そのため、そこにつけ込む、悪徳業者が後を絶ちません。

私の患者さんでもリフォーム、健康食品、ダイヤモンド、時にはお布施などで多くの方々が騙されています。

一度でも騙された方には特に後見人をお勧めします。

御家族によっては一度騙されたから、後見人は不要と言われる方が見えます。

しかし、悪徳業者は独特の情報網があるのか、一度騙された人に群がります。

成年後見人がついていると騙されても、比較的容易に返金されます。

一人暮らしの方や日中一人になる方は悪徳業者対策の為にも申請をお薦めします。

成年後見人の対象は?

成年後見人の対象は、具体的には認知症、精神発達遅延等が対象となります。

特に、私の専門である認知症は、現在約250万人、今後はさらに増加が予想されます。

今後、認知症に全く関わらないで生活できる人は、わずかではないでしょうか?

実際、今回のPALの講演会でも早速、数人の方から質問をいただき、身内の方が受診されるケースも見られました。

ちなみに、精神発達遅延の方は、通常は両親が後見人になるケースが多いようです。

しかし種々の理由で身内の見守りが得られないケースでは、注意が必要です。

彼らは障害年金をもらっているケースが多く、悪い輩の犠牲になることも多いようです。

そのような困難例は、市民後見人の先駈けである岐阜県多治見市の“NPO法人東濃成年後見センター”に相談される事をお薦めします。

私もNPOの会員になっていますが、実情は、かなり困難なケースが見受けられます。