認知症と意識障害は違います

最近、相続に絡んだ遺言作成の際の、患者さんの意志能力の有無の相談を良く受けます。

もちろん専門である認知症については、その認知機能の評価で意志能力の有無を証明する事は可能です。

しかし、皆さんが理解されていない事に、“認知症と意識障害は違う”ことです。

 言葉の定義では、

『認知症とは、後天的な脳の器質的障害により、いったん正常に発達した知能が低下した状態』

意識障害とは、物事を正しく理解することや、周囲の刺激に対する適切な反応が損なわれている状態』です。

ある意味、認知症は数日で急激に悪化する事はありませんが、意識障害は数時間で発症することがあります。 

 例えば、肺炎で高熱になったり、心不全で全身の循環が悪化すれば、意識障害が引き起こされます。

しかしこれは認知症になったわけではありません。

このようにケースでは、仮に認知症でなくても、意識障害時の遺言作成は無効です。

先日も相談されたケースでは、『肺炎で入院中の遺言作成が有効であるか?』でした。

入院中、一過性に状態が良くても、入院期間であれば、意識レベルが問題ないと言い切る事は困難です。

言ってしまえば、原因に関わらず、入院中の遺言作成は無効です。

それにもかかわらず、入院中の患者さんの傍に立会人2名が出向いて、公正証書遺言を作成させていました。

立会人の見識も疑われますし、契約自体無効です。

 今後、相続に伴う遺言作成の事案は増加が予想されます。

法律の現場に対して、医療側も明確な意見を述べていく必要があります。

高齢者の場合は異常であることの診断だけでなく、重要な契約等では、『認知症や意識障害がなく、意思能力がある』という診断を受ける必要があるのではないでしょうか?

みなさん、真剣に“胃瘻”について考えてみませんか?

皆さん“胃瘻”という言葉をご存知でしょうか?

高齢・認知症で食事が取れなくなったり、脳血管障害の後遺症で嚥下をする能力が失われた際に、胃に直接穴を開ける処置です。

人工栄養が、この胃瘻を通じて供給されます。

通常、高齢者で胃瘻を作られているケースでは、ほぼ寝たきり状態で、意識もはっきりしません。

 以前勤務していた名古屋市厚生院では、入院患者さんの1/3が胃瘻【当時は経鼻胃経管栄養】でした。

赴任した時には、その異様な雰囲気に驚いたものです。

回診をしても、だれも自分の呼びかけに応じてくれる方は見えません。

その時に、胃瘻導入から、死亡までのデータを集めました。そのデータが以下です。

  導入時の平均年齢(歳) 死亡時の平均年齢(歳) 導入期間(日)
脳血管障害 81.3 ±8.0 84.2±7.0 780.5±99.6
アルツハイマー型認知症 89.1±7.9 * 91.5±7.3* 620±96.3

このデータの意味するところは、平均80歳を超えてから、胃瘻が導入され、さらに2年近く生存しているという事です。

皆さん、80歳を超えて反応もなく生き長らえたいですか?多くの方は、望まれないと思います。

しかし、皆さんの強い意志がない、もしくは意志が家族に伝わっていないと、通常入院すると胃瘻を増設されることになります。

入院期間が短縮傾向の病院では、経口摂取の改善を見守る余裕はありません。早急に胃瘻を作ってでも退院してもらう必要があるのです。

 日本の現状は、新規胃瘻造設患者は、年間20万人程度といわれています。

すでに継続して施行されている患者数は30 万人から40 万人程度と推測されます。

今後は、保険適応など国の方針が変わらなければ、2025 年くらいまでは、高齢者が増え続けるので、同じ比率で考えると、100 万件程度になる可能性があると考えられています。

 先回のブログで、”70歳死亡法案可決“を紹介しました。

そんな現実味のない事でなく、食事を取れなくなった人には”胃瘻“は増設しないということだけでも意味があると思います。

これだけで、現在の30-40万人分の介護施設は不要になり、介護保険の負担は減ることになります。

 これだけの話でも、やはり反対意見が出るため、直ぐには実現は難しいと思います。

少なくとも皆さん自身と、ご家族ぐらいは明確に“胃瘻を希望しない”意志をもってはいかがでしょうか?

医療費控除・・介護認定でも

皆さん、確定申告時の障害者控除をご存知ですよか?

納税者自身又は控除対象配偶者や扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。

控除できる金額は障害者一人について27万円です(特別障害者に該当する場合は40万円)。

さらに控除対象配偶者又は扶養親族が、納税者又は納税者の配偶者若しくは納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと常に同居している特別障害者である場合は、特別障害者控除40万円が受けられるほかに、一人につき同居特別障害者の控除35万円が、配偶者控除又は扶養控除の額に加算されます。

ところで、この対象者が“身体障害者手帳”や“精神障害者手帳”を持っている人達だけだと勘違いしていませんか?

実は、介護保険の認定で、“要支援から要介護2までの方”は、障害者控除を、それ以上の“要介護3から”の方は特別障害者の控除が受けられます。

この控除を受けるためには、市町村に『障害者控除対象者認定書交付願』を提出する必要があります。

対象者は相当多いと思われますが、この知識を知らない方が多いと思われます。

是非、多くの方に教えてあげてください。

筆記療法

私は、以前から若いスタッフに

『いくつかの仕事が重なって、頭がパニックになった時には、一度やらなければならないことを紙に書きだしなさい』

と指導してきました。

実際に紙に書きだすと、“頭の中で考えていたより、大した量でなかったり”、“取り組む優先順位”をたてることができます。

これは、スタッフからも好評ですし、私自身では習慣化しています。

結婚退職した、スタッフは結婚後の新婚生活でも取り入れているとことでした。

 先日、ある本を読んでいるとこの方法は、心理学博士ジェームズ・W・ベネベーカーが考案した“筆記療法”というそうです。

療法では、形式は自由。

無理せずに。情報を記載するだけではなく、それに対する自分の気持ちを表現することで、心身の健康を増進する効果があるそうです。

 では、なぜ書き出すだけで、このような効果があるのでしょうか?

① まず、頭の中で考え続けることは、形になって残らないので「終わりにする」ことが出来ません

② 紙に書ききることで、嫌な気分や莫大な仕事も有限であり無限でない事を自覚することが出来ます。

③ さらに、人間の脳は、紙に書いた時点で『記録に残った』と認識して、『頭に置いておく必要はない』と考えるのです。

 これらの動きは、神経細胞をはじめ『キャパシティに限界を持つ脳』としては極めて『合理的な戦略』です。

皆さんも“膨大な仕事”や、“悩み苦しみ”が頭の中でいっぱいになった時は、紙に書き出してみることをお勧めします。

亀甲美智博さんとの出会い

平成23年10月26日(水)に、『オーナー社長の戦略的生命保険活用術』の著者である、亀甲美智博さんに会うことが出来ました。

本の内容については、平成23年10月5日のブログでも紹介させていただきましたが、その内容は大変勉強になるものです。ブログでの紹介後、多くの方が本を購入され感謝の言葉もいただきました。

そんな亀甲さんに、自分自身の著書「介護にいくらかかるのか?―いざという時、知っておきたい介護保険の知恵」を献本したところ、早速御礼の手紙を頂きました。

さらに連絡をさせて頂き、今回の面会の機会を作っていただきました。何しろ、これらの一連の動きの速いことには驚きました。

お話を聞いていても、日本中を駆け巡って大忙しでいらっしゃるようですが、その時間管理は素晴らしいものだと感じました。

亀甲さんは、通常の業界では当たり前の販売方法を保険の販売にも取り入れられていました。

その内容も、パソコンを使って見せていただきましたが、素晴らしいシステムでした。自分も小森も唖然として、感動しました。正直、これからの保険の販売方法は変わると確信しました。

皆さんは、日本の保険の募集人は、営業職員と代理店使用人を含め100万人いることをご存知ですか?

私自身も、出版後多くの生命保険会社で講演させていただきました。

そこで感じたことですが、知識経験をしっかり持った素晴らしい人も多く見えますが、

『この程度の知識で保険を売っているのか?』と思わせる方まで、あまりに差があるのです。

レベルの低い募集人から保険を購入した方は本当に不幸だと思います。

亀甲さんは、『介護にいくらかかるのか? を3回は読んだ』と言っていただきました。亀甲さんほどの実績を持った方の、その貪欲な姿勢には頭が下がりました。
私は、『保険は皆を幸せにできる、魔法の杖』だと思っています。そのためには、十分は情報・知識・経験が必要です。

当ブレイングループと亀甲さんがタッグを組めば、今までにない素晴らしい保険販売ができ、多くの方に魔法の杖を提供できると思います。早急にその体制を完成させます。皆さん待っていてください。
素晴らしい、亀甲さんとの出会いに感謝します。