介護保健施設(老人保健施設)

介護保険の施設系サービスのもう一つの代表的なものには、老人保健施設があります。

もともと老人保健施設は、病院と在宅の中間施設の位置づけになっています。

そのために、本来は3ヶ月程度の入所が原則です。

しかし、現実には入所者確保のために“最後まで入所可能です”と説明している施設も多くあります。

また、3ヶ月毎に、老人保健施設同士で、利用者さんを回転しているケースもあるようです。

特別養護老人ホームと大きく異なる点は、医師が常駐している点です。

このことは、一見魅力的に思えます。

しかしそのために、施設内の医療行為が、介護保険料に含められてしまいます。

結果とし、高い薬を飲んでいる利用者さんは敬遠されるケースもしくは、薬を中止されるケースがあります。

特に認知症の進行予防のアリセプトは中止されるケースが多いようです。

パーキンソン病の治療薬は高価ですが、中止・減量が難しいため、3ヶ月毎にいったん退所して、病院受診して、薬を3か月分処方します。

ご家族の中には、特別養護老人ホームも老人保健施設も区別無く、申込をされる方も見えます。

やはり、老人保健施設のほうが若干待ちは少ないようです。

特別養護老人ホームも老人保健施設の両施設にバランスよく申込をして、老人保健施設で特別養護老人ホームの入所を待つ事も一案です。

介護保健施設(特別養護老人ホーム)

皆さん、介護保健施設をご存知でしょうか?

介護保険は、在宅系サービスと施設系サービスに分けられます。

施設系サービスの代表的なものには、特別養護老人ホームと老人保健施設があります。

特別養護老人ホームは、介護が必要な方でも特に重度介護者が対象となります。

一般的には、介護度が3以上となります。

したがって、認知症の場合、運動機能が自立している状態では、相当認知症が進んでいない限り、介護度は2以下となるため、適応外となります。

しかし、認知症の患者さんもいずれは運動機能が低下していきます。

その場合は、認知症に運動障害が加わるため、介護度は一気に3以上となります。

したがって、認知症が軽度のうちは、次回以降に述べるグループホームや有料老人ホームで生活し、重度化した時点で特別養護老人ホームに変わることも一つです。

特別養護老人ホームの利点は、一度入所すると、死ぬまで診てもらえる事です。

そのため、入所待ちは、常に何百人となっている所が多いようです。