社長は労働法をこう使えby向井蘭

多くの経営者の方は税務については関心が高いのですが、労務については苦手な方が多いようです。

今回紹介する向井蘭さんの“社長は労働法をこう使えは、「今までない」労働法解説書ともいえます。

いくつか学んだことを紹介します。

①   日本の労働法は、戦前に制定された工場法を元にしています。

       労働者として「工場で働く人」を第一に想定し、数々の規制が定められているのです。

       そのため、ホワイトカラーの労働者が多くなった現在では、法律と現実の社会との間で

    深刻な矛盾が生じています。

       たとえ正義や道理は会社にあったとしても、労働者と会社が争えば、「法的には」労働者が勝ってしまうのです。

②    労働法が、雇用契約・労働契約における「契約自由の原則」を制限しています。

        憧れの漫画の先生の下で、時給100円でもアシスタントとして働きたいという希望があっても、

    労働法では許されません。

③    仮処分を繰り返し受けることで、働かずに生活しようとする人がいる!

        解雇⇒仮処分⇒敗訴のフルコースで、正社員を解雇して2000万なんてことも!

④   日本では、使用者が労働力を自由に使用する権利が、かなり広く認められる

        (単身赴任、休日勤務、部署配転)。

        つまり、買ったリンゴが好みに合わなくても、人にあげたり捨てたりしてはいけない。

        買った人の責任で何とか工夫しなさいということです。

⑤   労働者の解雇は出来ないが、退職勧奨は問題がない。

       裁判所も退職勧奨には寛容で、“この会社にあなたの仕事はない”、

      “あなたの能力は、会社が求める能力に達していない”などが認められる。

       *ロックアウト型退職勧奨もお勧め。

        退職勧奨を労働者が拒否した場合、労働者に自宅待機を命じ賃金100%払う。

        同時に、退職すれば、退職金を上積みするなど、退職勧奨に応じた条件提示。

         つまり、賃金さえ払えば、労働者に仕事をさせなくても構わない。

⑥     労働法の世界では、能力不足には寛大だが、遅刻や欠勤などの勤怠不良には非常に厳しい。

         つまり数億円の損害を許しても、数千円の横領は許さない

⑦     誰を採用するかは自由。

       男女雇用機会均等法で定められているのは、“チャンスを平等に”であって採用結果の

      平等は認められていない。

⑧     今増えつつあるのが、社外労働組合。

         経営者は、団体交渉の申し入れには、必ず応じる

⑨     労働局の斡旋でまとめるのがベスト。

         裁判所の強制執行はとにかく避ける。

         労働基準監督署が怖いと思っている経営者が多いが、強制執行も出来ない。

         使用者の事情や主張もかなり考慮してくれる。

⑩     裁判所と裁判官には地域差がある。

        東京、横浜、京都、大阪、名古屋、福岡には労働事件の専門部署や労働事件担当の裁判官がいる。

        他の地域では?司法試験では、労働法は選択科目。

         裁判官の多くが、労働法の知識を余りもっていない。

⑪     3万人のうち、わずか100人――全国にいる弁護士のうち、労働法を専門とする「経営者側」の弁護士の数です。

     会社と労働者のトラブルでは、会社に正義があることも多いのに、多くの社長が孤独な戦いを

       強いられています。                            

以上、経営者としては一読をお勧めする本です。

素晴らしい本を書かれた向井蘭 さんに感謝です。

1980年から1992年のバブル時代に何をしていましたか?・・サムライと愚か者by山口義正

先日、『サムライと愚か者 暗闘オリンパス事件by山口義正』を読みました。

本の内容は、『会社を私物化する経営者、粉飾に群がる闇の人脈、批判を潰される社員たち。オリンパス事件は「失われた20年」の日本そのものだ。マスメディアが無視する中、内部告発と極秘資料をもとに、著者がたった一人で追及した経済スキャンダルの全貌。』
 オリンパスは、内視鏡で7割を超える圧倒的なシェアを誇っており、当院でも橋本先生の院長就任とともに購入しました。

やはりNO1企業のため、値引き交渉も強気であった記憶があります。

そんな、オリンパスの話です。

一時、今回の問題で株価が急落したときも、株の購入を考えたほどです。

この本を読んでからの感想は、購入しなくて良かったです。

本の中で、印象に残ったのは以下の文章です。
“ウッドフォードが少しだけ感情を込めて私に尋ねたことがある。
「日本人はなぜサムライとイディオット(愚か者)がこうも極端に分かれてしまうのか」
身の危険を顧みずに不正を追及しようとするサムライもいれば、遵法精神に欠け不正を働いたり、何の疑問も持たずにこれを幇助したりするイディオットもいる。不正を働いた企業側に回って正論に耳を塞いでしまう金融機関もイディオットに分類されるかもしれない。――本文より”

 実は、これについては私も別の基準で感じることがあります。

つまり、その人間が、1980年から1992年のバブル時代を如何に過ごしたで、行動規範が形成されているような気がします。

バブル期に30-40歳代であった人は、現在、50-70歳です。

まさに、大企業の経営陣に多く見られます。

彼らは、どうしてもバブル時代の思考で経営してしまうのかもしれません。

それでいて、何か“ずるい事”も容認してしまうのです。

私も、事務長を数人雇用しましたが、正直今の60歳前後は使い物にならない方が多いようです。

逆に、それ以上の世代の方は、やはり昔の日本人的な道徳観を持っています。

また、今の20歳台は、バブル自体を知らず、就職でも苦労しています。

そのため、若い人ほど真摯に仕事に取り組んでくれます。

不思議にパートさんで、『私は、パートだから』と言い訳される方は、ほぼ50歳以上の方です。

 皆さんも、自身が1980年から1992年のバブル時代に何をしていたかを振り返ってみてはいかがでしょうか?

相続も考えた、経営を!

先回紹介した、天野隆さんの“いま親が死んでも困らない相続の話”に続いて、八木美代子の相続の現場55例を読みました。

この本は、天野さんの本に比べると、テクニック論です。

いくつか紹介します。

個人の場合、                                                                

1.二世帯住宅は、階段の位置で税金が異なる?小規模宅地等の特例の適応が厳しくなっている。

2.相続の訴訟は誰の得にもならない。未分割は何のメリットもなく、配偶者の税額軽減規定、小規模宅地等の特例も使えなくなる。

3.配偶者が多く相続した方が得の固定観念に縛られない。いわゆる二次相続も意識する。

4.共有名義の恐怖・・共有部分を、遺贈(遺言で無償で譲る)は重要

5.相続の話し合いで、絶対に言ってはいけない言葉。『いくら欲しい?』は言わないで!

法人編の場合。

6.保証債務の特例:銀行借入を解散する会社に変わって社長個人が返済する場合、その資金捻出のために出た土地売却所得を、返済分だけ低くできる特例

7.会社への債権放棄をすると、法人は債務免除益が出る。繰越欠損金があれば、相殺できる

8.借入金⇒相続⇒債務として財産からひける 保証債務⇒相続⇒債務として財産からひけない

9.退職金支払い等で自社株の評価を引き下げて、自社株の一部を贈与

10.自社株買いで株の評価額を下げることで資本金が減り、株価が下がる

結論的には、やはり、自社株対策と生前贈与が有効なようです。

その場合は、最低10年かけた戦略が必要です。

経営者は、法人の利益を上げることに全力投球をする必要があります。

しかし、相続の事を全く考えないと、継承の際に相続税で法人がつぶれる可能性すらあります。

その上、個人においては、“相続”が“争続”に発展し家族が崩壊する危険性すらあるのです。

経営者は、どこまでも勉強する案件には事欠かないようです。

税制改革で、対象者が倍増!

 以前紹介したレガシー税理士法人の天野隆さんの本 “いま親が死んでも困らない相続の話”を読みました。

とても参考になることが多かったのでご紹介させてもらいます。

1. 相続の問題は、親の遺産の額とは無関係に起こる。

    ・・『自分には財産がないから、相続は関係ない』といわれる方が、多くみえます。

   しかし、家裁の調停の3/4に相当する5934件は、5000万円以下のケースなのです。

2. 税制改正で、相続税課税対象者は18%(39220人)から39%(84982人)へと倍増する事が予想されます。

    但し、18%のうち実際に課税されたのは7%です。

    残りの11%は申告して相続税がゼロになったのです。

    つまり、相続税の正しい知識をもつことで、やみくもに相続税を怖れる事はないのです。

    相続税を払い過ぎないためには①贈与税額控除 ②配偶者の税額軽減 ③未成年控除 ④障害者控除 

    ⑤相次相続控除(一次相続から10年以内) ⑥外国税額控除を有効に使うことが重要です。

    また、小規模宅地等の評価減の特例は有効です。

    ただし、介護施設が多様化している現状では注意が必要です。

    特別養護老人ホームは問題ありませんが、住宅型有料老人ホームなどでは、“自宅で生活をしていなかった”

   と認定され、特例が利用できない可能性もあるので注意が必要です。

3. 相続税の相談ケースも平成22年度は17万7125件と10年前に比べ倍増しています。

   独身時代や子供が小さい頃は『親の財産など当てにしない』といわれます。

   しかし、相続でもめる背景には、子供の教育費や住宅ローンなど、いわゆる“お金が必要な世代”になってくる

   ことが一因です。

   それに加え、相続人同士のコミュニケーション不足、相続人の配偶者の横やりなどが、さらに争続を勃発させるようです。

4. 不公平に思えるような遺産分配でも、相続人全員が納得できる円満な事例はたくさんあるそうです。

   大切なのは、財産を均等に分ける事より、身内同士で支えあうことです。

   相続とは、遺志を含めた親の「すがた」を家族が引き継ぐことなのです。

5. 遺族が行う各種届出チェックリストは、大変参考になりました。

6. 一次相続の場合、配偶者には16000万までもしくは、1/2以内は、相続税はゼロとなる。

   そのため、多くは、配偶者に相続させてしまいます。

   そのため、両親が亡くなって、ある意味“おもし”がなくなった2次相続がもめやすいそうです。

7. 遺言書が作成されているケースは、レガシーグループのお客さんでさえ12%、世間一般は1割以下です。

  やはり、遺言を作成して、付言に、「なぜそのような遺産分割方法を選択したのか」の理由を書き加えることで、

   殆どもめる事はなくなるようです。

   ある意味、相続でもめている兄弟姉妹は、親の愛情の奪い合いをしているのです。

   自分自身も昨年、遺言を作成して実感した事は、『付言で家族への言葉を残す事』が何より重要だと感じました。

天野さんの本は、相続のテクニック的なことより、親子・兄弟といった家族関係を重視されています。

本の最後は、『亡き人に納得してもらう。これこそが遺族に課せられた「相続」という宿題の答えです』と締めくくられていました。

テクニックでなく、相続の本質を学ぶ事ができる本です。

多くの方にお勧めするとともに、素晴らしい本を書かれた天野隆さんに感謝です。

凄い説得力 “コレキヨの恋文by三橋貴明”

またまた素晴らしい本に出会ってしましました。

三橋貴明さんの『コレキヨの恋文です。

内容は『混迷の日本。現在と驚くほど似ていた時代があった。

リーマンショック、ユーロ危機VSウォール街大暴落。デフレ円高不況VS昭和大恐慌。東日本大震災VS関東大震災。

そして頻繁に失脚する総理大臣…そんな昭和初期に7度の大蔵大臣と首相として日本を世界恐慌から脱出させたのが、希代の財政家・高橋是清だった。
不況が続く201X年、大混乱を経て初々しい女性宰相が誕生した。

官邸での就任パーティ。増税・緊縮財政路線の財務省と成長路線の補佐官との板挟みに疲れた霧島さくら子首相は官邸の庭に出ると桜の下で髭を蓄えた和装の老人に会う。

二人はお互いを知らぬまま政治、経済状況を語り合うのだが、不思議と平仄が合う。

さくら子は老人の確信に満ちた話に感銘を受け、それをヒントに、財務省の筋書きとは違う大胆な経済成長策を打ち出す。果たしてそれが奏功し、日本はデフレ不況から脱することができるのか。』

 この本を、読むと現在の緊縮財政と増税は間違った政策ではないかと感じてしまいます。

私自身は政治・経済については素人です。

そのために、本やマスコミに容易に操られてしまうわけです。

自分自身を振り返っても、医学的な情報であれば、専門家として情報に対して納得したり、反論することができます。

しかし政治経済については、反論するにしても人の意見の受け売りでしかないのです。

 マスコミが時々、経済政策の是非のアンケートをとることがあります。

素人である国民に対して、経済政策について質問すること事態おかしくないでしょうか?

素人は、自分が損をする政策については反対するものです。

総理大臣に医学的治療を行う際に、国民の意見を聞くでしょうか?

その場合は、プロである医師の中で決定するものです。

国の経済政策も本来は、専門家で議論して、その中で“現実味があり、実現できる政策”を政治家がピックアップするべきではないでしょうか。

 現在の、国の政策に対して、疑問を持たせてくれるような説得力のある本です。

賛否はあると思いますが、一読の価値はあります。

素晴らしい本を書かれた、三橋貴明さんに感謝です。