住宅型有料老人ホーム&高齢者賃貸住宅

総量規制の対象である、特別養護老人ホーム、老人保健施設、認知症生活介護(グループホーム)や介護付有料老人ホーム以外で最近見られるのは、住宅型有料老人ホームと高齢者専用賃貸住宅です。

住宅型有料老人ホームは厚生労働省の管轄ですので年1回の監査が義務付けられます。

一方高齢者賃貸住宅は、国土交通所管轄となりますので、監査等は全くありません。

形態は、異なる二つですが、運営は極めて似ています。

居室を1件の在宅とみなし、ケアプランに基づいてヘルパー等の在宅サービスを提供します。

つまり、居室でヘルパー業務を行っている介護者は、他の部屋からの要請があってもサービスを中断する事はできません。

実際の在宅を考えれば当たり前です。

しかし、実態としては、介護者が忙しく施設内を走り回っています。

介護者もどのようなケアプランに基づいているかを知ってもいないようです。

住宅型有料老人ホームの経営と介護サービス提供とケアマネが同一法人であると、全くチェックする事ができません。

このような請求方法が、白か黒かといえば、グレーだと思われます。

さらにチェックが出来なければ、不正請求といった事も十分起こりえます。

また、違法建築で火災事故で死亡例まで起こりえます。

本来、行政の監視が必要ですが、総量規制で施設が足りない現状のため、強い規制も難しいようです。

介護保健施設総量規制

先回までご紹介した特別養護老人ホーム&老人保健施設といった介護保健施設は、2006年の介護保険改正による総量規制により、今後新規の建築は望めないのが実情です。

たしかに、100名定員の介護保健施設を作るには10億円以上の費用がかかります。

その建築には、助成金が必要になるため国としてもこれ以上の費用負担は困難かもしれません。 

そのために介護保険施設を補完する目的で、民間の資源を利用した認知症生活介護(グループホーム)や介護付有料老人ホームが開設されました。

しかし、これらも総量規制の対象となり、今後も地域によっては開設が困難となっています。

現状でさえ入所困難な状況で、高齢化が進行するとさらに施設の待ちは長くなると思われます。

介護保健施設(特別養護老人ホーム&老人保健施設)の実情

先回まで、介護保健施設(特別養護老人ホーム&老人保健施設)の紹介をしました。

皆さん、施設の実情をご存知でしょうか?

介護保健施設の特徴は、定員が概ね100人程度であることです。

極めて、重症度が高い高齢者が100名。これは想像を絶するものです。

皆さんは、週に何回入浴されますか?

介護保健施設では、通常週に2回が多いようです。

実は、介護保険施行前には、週1回の施設も多かったようです。

その週に2回の入浴でさえ、100人が相手です。

流れ作業的に、入浴介助が行われます。

入浴は、一つの例ですが、やはり入所者が100名という事は、食事・おむつ交換も同様に流れ作業的にならざるを得ません。

介護保健施設で働く、介護者達の多くが、自分の家族は入所させたくないと思うのも無理はないのかもしれません。