社会福祉士と他の資格と組み合わせ(行政書士)①

社会福祉士を目指す方々の中には、成年後見人制度に関心をもたれている方も多く見えます。

通常、土岐内科クリニックの認知症専門外来では、認知症のレベルから、成年後見人が可能であれば、ご家族に申請をお薦めします。

成年後見人の申請の際には、家庭裁判所に行っていただく必要があります。

ご家族が高齢であると、煩雑な手続きのために躊躇される事もあります。

その際に、専門家に代行してもらえると助かります。

通常、申請の場合は司法書士さんや行政書士さんにお願いします。

しかし一つ問題があります。

当院から、彼らに依頼をした場合は比較的スムーズに申請から認定になりますが、ご家族が最初に、司法書士・行政書士さんに相談すると比較的中等度のケース(この点は、以前の私のブログをご覧下さい。)

では、適応外とされるケースがあるのです。

彼らは、申請のプロではありますが、認知症や介護のプロではありません。

そこで、社会福祉士の資格をもった、行政書士さんが見えれば、医師・家族のいずれにも助かるものです。社会福祉士養成講座の学生さんにも行政書士の資格を持っておられたり、目指されている方が見られます。

今後の活躍に期待がもたれます。

社会福祉士と他の資格と組み合わせ(ケアマネージャー)①

先回、社会福祉士の資格は、他の資格と組み合わせる事で、更なる可能性があるのではないかとお話しました。

もっとも、可能性のある組み合わせは、ケアマネージャーではないでしょうか?

ケアマネージャーは、介護保険の知識を中心に、利用者さんのケアプランを作成します。

しかしその際に重要な事は、介護保険にとらわれることなく、介護保険外のサービスをいかに組み合わせるかが重要となります。

ケアマネージャーは、介護保険のことは知っていて当たり前で、介護保険外の知識をいかに有効に利用してするかが、質の差になります。

社会福祉士さんと接していて感じることは、彼らの膨大な知識が、うまく利用者さんに使われていないことです。

ケアマネージャーと組み合わせる事で、より質の高いサービス提供が可能になると思います。

この点を上手く利用しているのが地域包括支援センターです。

介護や福祉に関する地域の総合相談窓口となる地域包括支援センターには保健師(看護師)、主任ケアマネジャー、社会福祉士といった3種類の専門職がいます。

まさに理想的な職種の連合だと思います。

日総研の社会福祉士の通信教育のスクーリングにも、地域包括支援センターの職員の方が、参加されているのも、とても望ましいものと思われます。

社会福祉士①

今回は、社会福祉士を紹介します。

社会福祉士とは「専門的知識及び技術をもって、身体上もしくは精神上の障害、または環境上の理由により日常生活を営むのに支障がある者の福祉に関する相談に応じ、助言、指導、福祉サービスを提供する者。

又は医師その他の保健医療サービスを提供する者その他の関係者との連携及び調整その他の援助を行うことを業とする者」とされています。

しかし私も、3年前より社会福祉士の医学一般の授業を担当させて頂き、少し理解ができてきましたが、世間からの認知度は低いようです。

病院などでは、ソーシャルワーカーとして退院後のサービス調整を行います。

福祉制度・社会保障制度・福祉資源等を有効活用して、困難な生活を組み立てるお手伝いをする専門職のライセンスといえますが、この業務は、目には見えないソーシャルワーク・相談業務であるため、他者・他職種からは、専門性が認識されにくいです。言葉は悪いですが、質・責任を負うことを問わなければ、誰でもできてしまいます。

また、老人福祉施設等では介護福祉士は、お体が不自由な方々のお世話をするため、多くの介護福祉士が必要となります。

しかし、社会福祉士の場合は、施設に2人ぐらいいれば十分です。

そのため社会福祉士の専門性がいかせる職場は増えると思いますが、社会福祉士の人数が多いため、求人・仕事のパイの取り合いになっています。

そのため、社会福祉士は、飽和し専門性をいかした職には、就きにくいと思います。

しかし、私個人の意見としては、社会福祉士の資格は、他の資格と組み合わせる事で、更なる可能性があるのではないかと思います。

社会福祉士においても差別化、スキルアップ、専門性の強さ等が必要です。次回、詳細をお話します。

介護支援専門員(ケアマネージャー)②

特に認知症患者さんの場合は、いかに社会的に参加するかがポイントになります。

できれば、週に3-4回程度の通所系のサービスを組む事によって、刺激を受けることが、認知症の進行予防にもつながります。

しかし、認知症の患者さんによっては、通所サービスに出かけることに拒否を示す事もあります。

その場合、関与する時間は、短くなりますが訪問介護(ヘルパー)によるサービス提供も必要になります。

また、ご家族の介護負担軽減のために短期入所生活介護(ショートステイ)の利用も不可欠です。

残念ながらこれも利用拒否されることが多いようです。

しかしいずれのサービスも同じですが、認知症患者さんの場合、いきなり理想のサービスを全部使ってもらいたいと焦らずに、少しずつ利用を促すことが重要です。

不思議と、サービス利用を拒否されていた患者さんも半年から1年かけて、お薦めすると、不思議と利用いただけることがあります。

但し、認知症の周辺症状として暴言、暴力行為、妄想等が強く、サービス利用を拒否している場合は、医師による周辺症状のコントロールが必要です。

周辺症状を調整することで、スムーズな利用が可能です。

この点も、ケアマネージャーが認知症の理解を深める事が重要な理由です。

そのため、私は、ケアマネージャーに先週紹介した、認知症ケア専門士の資格取得をお薦めするのです。

介護支援専門員(ケアマネージャー)①

先週に続いて、認知症関連の資格を紹介します。今回は介護支援専門員です。

通称はケアマネージャー(ケアマネ)と呼ばれます。

公的資格であり、居宅介護支援事業所・各種施設に所属し、介護保険制度において要支援・要介護と認定された人に対して、アセスメントに基づいたケアプランを作成し、ケアマネジメントを行う職業です。

介護全般に関する相談援助・関係機関との連絡調整・介護保険の給付管理等を行います。

介護支援専門員として登録・任用されるには都道府県の実施する「介護支援専門員実務研修」を受講する必要があり、研修を受講するために「介護支援専門員実務研修受講試験」に合格する必要があります。

受験資格には5年以上の実務経験が必要とされます。

無経験でヘルパーとして非常勤で仕事を始め、3年で介護福祉士の資格を取りリーダとして現場経験をふみ、さらに5年終了後ケアマネージャの資格を取得される方も見えます。

まさに介護職は、本人の努力とやる気でスキルアップが可能です。

自分では何も努力しないで、待遇や職場環境に文句を言う前に、資格取得をすれば、評価されるのが介護現場です。

多くの人に、研鑽を望みます。

介護保険を利用する利用者にとって、ケアマネージャーは病院の主治医のようなものです。

通所介護や自宅介護などの介護を受ける際に、どのような介護が必要かを判断し、計画を立てます。

実際の介護は介護士が行うので、ケアマネジャーはプランをたてるだけです。

丁度、病院で、検査や治療の計画は主治医がたて、実際に血液をとったり、薬を渡したりするのは看護師が行うようなものです。したがって、利用者さんが認知症である場合は、認知症の疾患に対する知識が不可欠になります。