内縁

FPに合格して登録をすると、毎月『KINZAI ファイナンシャルプラン』という雑誌が届くようになります。毎月、旬な話題が特集され、それ以外にも目からうろこの情報が満載です。その上、巻末のFPドリルを解けば、復習にもなり知識が定着します。さらに、インターネットで解答すれば資格更新のためのポイントも確保できます。やはり、日々の医療以外の分野で頭を使うことはとても新鮮で、毎月の楽しみになっています。

ところで3月号の中で、”内縁関係“について面白い記事を見つけたので紹介します。

①  所得税法は内縁を認めていませんが、厚生年金保険や健康保険の社会制度では、実際の生活実態に則して保障を実施するため配偶者は“婚姻の届出をしていないが、事実上の婚姻関係と同様の事情のあるもの」を含むそうです。

②  さらに、内縁関係の証明をするために、住民票上の世帯を同一にし、『夫(未届)』または『妻(未届)』として世帯主との続柄を記載する方法があるそうです。


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 過去に認知症の専門医として、内縁関係の女性に財産を残すために、男性の遺言作成能力の診断を依頼されたことがあります。その時は、残念ながら“遺言作成能力はない”と判断せざる得ない結果でした。改めて若いうちの遺言作成の必要性を痛感しました。但し上記の情報からは、財産を遺贈できなくても、同居期間に応じた遺族年金ぐらいは残せるのだと学びました。やはりこの国は、『知っているものだけが得をする』のです。

これからの高齢化時代、配偶者を亡くした男女が一人で生きていく期間も長くなります。そうすると、結婚はしなくても内縁関係で生活するケースは増えると予想されます。雑誌の中の、まさに“思わず人に話したくなるというコラム”の情報でした。

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