専門医が教える、ちょっと得するお金の話③

今回は高額療養費についてお話します。

高額療養費とは、1ヶ月の医療費の自己負担額が一定額を超えた場合、超えた額が、高額療養費として後から払い戻される制度です。

所得により異なりますが、高所得でない限り (10割相当医療費-267,000円)×1%+80,100円以上かかった医療費は返ってくる可能性が大です。

但し、注意が必要です。

同月内同一医療機関が原則のため、月をまたがった場合(月末から月初に入院した場合など)や、医療機関をまたがった場合は、高額な療養費を負担していても合算されないため自己負担限度額を超えずに支給を受けられない場合があります。

いずれにせよ、医療費として一定額以上はそんなにかからないわけですから、テレビでコマーシャルをしているほど、民間の医療保険が必要なのかと疑問を持ちます。

さらに、最近では、病院も入院期間の短縮傾向が強く見られます。

公的病院の場合、よほどの事情ない限り最高でも90日の入院が限度です。

ますます、入院もできないのに、民間の医療保険が必要なのかと感じてしまいます。


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それならば、先回ご紹介した、所得保障保険がお薦めです。

これは病気やけがで就業不能となったときの損失を補償する保険です。

病気やけがで就業不能の時、保険金を月額が支払われます。

入院の有無は関係ありません。

テレビで宣伝している医療保険よりは、退院後の療養生活もカバーされる点優れていると思われます。

医師の立場からしても、有用性が高いと思われます。

もちろん私も入っていますし、講演後に自営の方が加入を検討されることが多い保険です。

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