認知証専門医が薦める“遺言作成のススメby服部会計事務所

平成25年1月16日(水)に岐阜県岐阜市の服部会計事務所の誠友会新春講演会で『認知証専門医が薦める“遺言作成のススメ』の演題で講演させていただきました。

税理士法人服部会計事務所は昭和27年に創業され、60周年を迎えられた歴史ある会計事務所です。

現在は、ぎふ相続サポートセンター“も運営されており、私の講演内容とは見事に一致しています。

講演では私自身が遺言を作成した経験から学んだことをお話しさせていただきました。

経営者の場合は以下の3つが重要となります。

①法人への個人貸付:多くの経営者は、個人の資金を法人に貸付、そのままになっていることが多いものです。

 相続の際は、それは相続財産に含まれます。その際に法人から、返済してもらえれば問題ありません。

 しかし、資金に余裕がなければ、返済されないお金に対する相続税を払うことになります。

 そのため、個人貸付も計画的に返済してもらう必要があります。

②会社持分:中小企業であっても、年月が経ると会社の株価評価が上がっているものです。

  自社の株価対策は、計画的に年数をかけて行う必要があります、全く対策がされていないと、株式を分散せざる得ないことになります。

③法人の生命保険:個人の生命保険だけでなく法人加入の生命保険を有効利用する必要 があります。


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 生命保険は、加入する法人、経営者によってベストな保険が異なります。

 これらを、正確に見分けるには相当勉強して、優秀なアドバイザーが必要です。

 以上より遺言作成は、節税などいう小さな目的でなく、会社の経営手法の一つとさえ考えられます。

さらに、このようなテクニックだけでなく、遺言に加える“付言”で残された家族への言葉を残すことができます。

ある意味、これが最大の効果かも知れません。

相続でもめる“争続”はある意味、親の愛情の奪い合いともいえます。

付言で親の本心が分かれば、平等に分配できなくても、“争続”は防げるものです。

以上のような遺言作成ですが、専門医の立場からすると、認知症になった時点で遺言作成はできないのです。

誰でも、認知症になる可能性があるわけですから、少しでも若いうちの遺言作成がお勧めです。

しかし、残念ながら遺言作成だけは、どれだけ勧めて自分の周囲で作成した人がいないことは、とても残念です。

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