マイナンバー制度で公平な負担を!

2015-08-21

“社会保障維持のための能力に応じた負担”を進めるためには、所得だけでなく資産も把握する必要があります。従来の所得にばかり偏った負担では、何億という資産があっても年金額が少なければ優遇措置を受けることができます。現実に、“世帯分離”という、合法なのか非合法なのかもはっきりしない手法も、なぜか富裕層ほどうまく活用しているようです。公平な負担のためには、計画されているマイナンバー制度は有効なのかもしれません。

患者さんたちからも、先回ご紹介した施設入所における補助のために、銀行口座のコピーを提出する際に、「マイナンバー制度が導入されれば不正が分かりますから、正しく申告してください」と言われているようです。

しかし、マイナンバー制度は平成27年10月からは順次番号の付番・通知が開始され、平成28年1月から社会保障分野や税分野で利用が開始される予定です。さらに平成30年から預金口座も対象に加わりますが、当初は金融機関の利用者の任意です。平成33年以降になって、義務化も検討するようです。現在、施設入所するのであれば、1000万以下の通帳をコピーして提出しても、見つかる可能性は低そうです。


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先日、グループホームで、貯金を取り崩しながら入所されている女性が見えました。その方がお亡くなりになって、ご兄弟が自宅を整理したところ、数千万円もの預金が見つかりました。彼女の親が、彼女名義で貯金していたものでした。マイナンバー制度が導入されていれば、このようなケースでも、有効に貯金を使うことができたかもしれません。

マイナンバー制度は、導入されれば、多くの方にとって便利になり、不公平感も減るのではないかと予想されます。但し、マイナンバー自体は、医療機関の受診履歴まで広げる構想もあるようです。そんなすごい情報が入ったナンバーをクリニックで管理することは、考えるだけでも不安になってしまいますが・・

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