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2008年8月30日(土)中日新聞掲載

過酷な勤務医の条件改善を

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最近、医師不足とくに勤務医不足が問題となっている。私自身、開業して雇用する立場となって疑問な点がある。

雇用に際して、労働者は労働基準法でその立場・労働条件が守られている。そのため雇用主は、労働時間、休憩時間、時間外の支払いなどを厳しく遵守することが求められている。

それでは勤務医の当直明け勤務はどうなるのであろうか?勤務医の多くは当直明けの勤務は免除されていない。通常、昼間8時間の勤務後当直に入る。そして多くの場合、翌日も通常の8時間勤務になる。拘束時間は、30時間以上に及ぶ。

社会労務士に確認すると、“労働基準法では、いかなる条件をつけても、このような勤務は許されない”とのことである。この勤務状況は、労働基準監督署による監査の対象とさえ思われる。

病院は、医師不足を嘆く以前に、最低限の労働基準法の遵守を徹底すべきである。

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