要介護認定で控除の対象も
そろそろ確定申告の時期である。確定申告時の障害者控除についてはよく知られ
ている。納税者自身、または控除対象配偶者や扶養親族が障害者に当てはまる場
合には、一定の金額所得控除を受けることができる。 この対象者が身体障害者手
帳や精神障害者保健福祉手帳を持っている人たちだけだと勘違いされているよう
だ。実は、介護保険の認定で、「要支援から要介護2までの方」は障害者控除を、
それ以上の「要介護3からの方は」は特別障害者の控除が受けられる自治体もあ
る。 しかし、この控除を受けるためには、市町村に「障害者控除対象者認定書交
付願」を提出する必要がある。対象者は相当多いと思われるが、外来などでもこの
ことを知らない方がかなり多いようだ。ぜひ、多くの方に知っていただきたい情報で
ある。